当組織サービス利用者がご迷惑をお掛けしておりますことを深くお詫び申し上げます。
当組織に対して「ログ保全」を行うことができるのは、
当組織ネットワークからの通信であることが判明した場合に可能です。
日付等によって、当組織で管理していない可能性もございますので
根拠となる証拠のログをご提出いただけますようお願いいたします。
※実際に開示請求された場合は、裁判所外での請求は原則としてプロバイダ責任制限法に基づき利用者に対して意見照会を実施しておりますので開示に添えない可能性もございますことをご了承ください。